戻る
浜水水陽会会則
2002年6月8日改正
浜寺水陽会 会則
第1章 総則
 (名称)
第1条 本会は浜寺水陽会(以下「水陽会」という。)と称する。
第2条 水陽会は、会員相互の親睦と人格の向上をはかり、毎日新聞社浜寺水練学校(以下「浜水」という。)の運営に常に協力するとともに、日本泳法能島流遊泳術の保存・発展を図ることを目的とする。
 (事務所)
第3条 水陽会は、主たる事務所を大阪府に置き、従たる事務所を他府県・海外に置くことができる。
(事業)
第4条 水陽会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 水陽会員相互の親睦及び水陽会発展のための諸事業。
(2) 日本泳法能島流遊泳術の保存・継承・発展のための諸事業。
(3) 毎日新聞社浜寺水練学校の支援・協力に関する諸事業。
第2章 組織及び役員
 (組織)
第5条 水陽会員は、浜水を卒業した者及び客員教授として迎えられた者をもって構成し、運営するものとする。
2. 前項のほか水陽会の目的に賛同し水陽会に協力するものは、第9条の幹事会の推薦により会長の承認を得て会員たる資格を得ることができる。
 (幹事と役員の設置)
第6条 水陽会に次の役員を置く。
 会 長 1名
 副会長 若干名
 会計 2名
 監査 2名
 事務局長 1名
2. 水陽会に3名以上の相談役を置く。
3. 水陽会に男女10名以上の幹事を置く。
(幹事の選出)
第7条 幹事は会員の互選とし、選挙は次の通りとする。
(1) 幹事の選挙は各会員が男女各1名を記名し投票する。
(2) 幹事の定員は各卒業期毎に原則として男女各1名とする。
(3) 選挙は選挙監理委員10名により取り仕切られる。
(4) 選挙監理委員は選挙の都度、幹事会の推薦により会長が委嘱する。
 また、選挙管理委員長は、委員のうちから幹事会の推薦により会長が委嘱する。
(役員の選出)
第8条 役員の選出は幹事が選出された後、幹事会開催し、次のとおりに行うものとする。
(1) 任期の終了する会長の進退は、会長が相談役会を召集し決定する。新たに会長を選出するときは、幹事会が推薦した会員のうちから、現会長が相談役会にはかって決定し委嘱する。
(2) 副会長は、幹事のうちから幹事会が推薦し会長が任命する。
(3) 会計は、幹事のうちから幹事会が推薦し会長が任命する。
(4) 監査は、幹事のうちから幹事会が推薦し会長が任命する。
(5) 相談役は、幹事会が推薦し会長が委嘱する。
(幹事と役員の職務)
第9条 幹事と役員は幹事会を組織し次の職務を行う。
(1)幹事は、会員を代表し、幹事会に出席し会の運営に関する事項を提案・決議する。
(2)会長は、水陽会の業務を総理し統括する。
(3)副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは水陽会を代表しその職務を代理する。
(4)会計は、水陽会の予算及び決算等の会計事務を行う。
(5)監査は、水陽会の事業及び会計を監査する。
(6)相談役は、会長の諮間に応じるほか必要な指導・助言を行う。
重要な事項に関しては、会長は相談役会を召集し指導・助言を受ける。
(7) 事務局長は、会長及び副会長の指示に従い業務を立案し遂行する。
(幹事と役員の任期)
第10条 幹事と役員の任期は次の通りとする。
(1) 幹事と役員の任期は4年間とし、再任は妨げない。
(2) 幹事と役員の任期中に欠員が生じた時は幹事会の推薦で補充する。
(3) 補充によって選任された幹事と役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(4) 幹事と役員の任期終了後も後任者が決定するまでは、なおその職務を行う。
(幹事と役員の解任)
第11条 幹事と役員は次のいずれかに該当するときは、幹事現在数の3分の2以上の議決によって解任することが出来る。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他幹事または役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
第3章 総会
(開催時期)
第12条 毎年一回水陽会総会を開催する。開催時期は6月を原則とする。
2. 次の場合は臨時総会を開催することができる。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 幹事総数の3分の2以上の要求があったとき。
3. 総会を開催する場合、会長はその日時・場所とその目的たる事項を記載した書面をもって通知しなければならない。
(議長)
第13条 総会の議長は会長とする。
(議決)
第14条 総会においては次の事項を議決する。議決は出席者の過半数の同意を持って決し、可否同数の時は議長が決する。
(1) 水陽会の事業計画に関すること。
(2) 予算・決算に関すること。
(3) 会則の改正及び変更に関すること。
(4) その他会長が認めた重要な事項に関すること。
(議事録)
第15条 総会には議事録を作成し、議長及び出席者代表2名が署名押印の上これを保存する。
第4章 幹事会
(幹事会の構成)
第16条 幹事会は会長と副会長・会計・監査・事務局長の各役員を含む幹事をもって構成する。また、相談役の出席を妨げない。
 (機能)
第17条 幹事会は主に次の事項を審議し執行する。
(1) 役員・相談役、等の推薦。
(2) 年間事業計画に関すること。
(3) 水陽会運営経費に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5)その他水陽会ならびに浜水の支援・協力に関すること。
 (招集)
第18条 幹事会は会長が招集する。
2. 幹事6名以上で幹事会の招集を会長に要求することができる。
この場合会長は速やか幹事会を招集しなければならない。
3.幹事会を招集する場合、会長はその日時・場所及び目的たる事項を記載した書面をもって通知しなければならない。
ただし、緊急止むを得ない場合はこの限りではない。
 (議長)
第19条 幹事会の議長は事務局長とする。
 (定足数)
第20条 幹事会は10名以上の出席により成立する。
2. 前項において書面による表決委任者は、会議に出席したものとみなす。
 (議決)
第21条 幹事会の議決は出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは会長が決する。
(議事録)
第22条 幹事会には議事録を作成し、議長及び出席者代表2名が署名押印の上これを保存する。
第5章 会計等
 (経費)
第23条 水陽会の運営経費は次に掲げるものをもってあてる。
(1) 水陽会会費
(2)各種寄付金・補助金
(3)事業収入
(4) その他
 (基金)
第24条 水陽会に特定目的のための基金をおくことができる。
 (会計年度)
第25条 水陽会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月末日に終わる。
第6章 事務局
 (事務局の設置)
第26条 水陽会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には事務局長及び事務局員をおく。
3. 事務局長は幹事のうちから幹事会が推薦し会長が任命する。
4. 事務局員は幹事またはその他の会員のうちから幹事会が推薦し会長が任命する。
5. 事務局に関し必要な事項は会長が幹事会の同意を得て別に定める。
第7章 規約改正等
 (規約改正)
第27条 本規約は幹事会において決議した後、総会で、出席者の過半数の同意を得て改正することができる。
 (委任)
第28条 本規約に定めるもののほか水陽会の管理運営に関する必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1. 本会則は平成11年の定例総会翌日から施行する。
2.旧会則により選出された役員と幹事は本会則の適用の下に留任する。
  その際、常任幹事及び幹事は、本会則の幹事に相当する。
3. 第25条の会計年度にあっては平成10年度に限り平成10年6月1日から平成11年3月31日までとする。