海上自衛隊幹部候補生学校28期生会会則 |
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(名称) 第1条 本会は、海幹候第28期生会(以下「双葉会」という。)と呼称する。 (目的) 第2条 本会は、会員の親睦及び互助を図り、併せて海上自衛隊の発展に寄与する事を目的とする。 (会員) 第3条 本会は、海上自衛隊幹部候補生学校第28期生一般幹部候補生課程及び第2期婦人幹部候補生課程を卒業した者を正会員として組織する。 2 正会員に事故があった場合、その遺族(配偶者又は血族の一親等)を特別会員とすることができる。 3 名誉会長は学校長、名誉会員は副校長、教育部長、第1学生隊長、同付、幹事、同付、分隊長をいう。 名誉会長及び名誉会員に事故があった場合、その家族の意志により代表者を名誉会長及び名誉会員にすることができる。 4 本会の発展に特に貢献したと認められる者は会員の推薦に基づき役員会及び総会で了承する事により名誉会員とすることができる。 5 会員は、退職の場合においても会員の資格を失わない。 (事業) 第4条 本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)名簿の作成・管理・発行(原則として年1回) (2)会報の発行 (3)会員の疾病、災害に対する見舞金その他の援助 (4)会員等の死亡に対する弔慰金その他の援助 (5)会員の遺族が著しく生活に困窮していると認めた場合の援助 (6)会員の慶事、その他、本会の目的に適合する事項 (組織) 第5条 本会に役員会、事務局及び支部を置く。 2 役員会は、次の役員をもって構成し、会務を処理する。 (1)会長 1名 (2)副会長 1名 (3)事務局長 1名 (4)事務局幹事(総務、会計、監査、特別) 各1名 3 事務局は事務局長及び事務局幹事をもって構成し、新宿区市ヶ谷本村町5−1防衛省海幕内に置く。 4 本会に次の支部を置く。 (1)自衛官の正会員 東京、横須賀、呉、佐世保、舞鶴、大湊、江田島、八戸、厚木、下総、館山、小松島、岩国、徳島、小月鹿屋、大村、沖縄 (2)民間の正会員 青森、福島、埼玉、東京、千乗、神奈川、静岡、愛知滋賀、京都、大阪、兵庫、香川、山口、福岡、鹿児島 (3)海外の正会員 シンガポール、カナダ 上記以外の支部の設定については、会員の申請に基づき別に定める。 (会長) 第6条 会長は、本会を代表し会務を総括する。 2 会長は、現職会員の先任者をもって充てるのを原則とし、役員会が推薦し総会で承認する。 3 会長は、任期5年を原則とし、再任を妨げない。 4 全会員の退官後の会長は、最後の者がこれを引き継ぐ。 (副会長) 第7条 副会長は、会務について会長を補佐する。 なお、会長の不在時は会長の職務を代行する。 2 副会長は原則として海幕内先任者をもって充てるものとし、会長がこれを指名する。ただし、会長と重複する場合は、次席者とする。 3 副会長の任期は2年を標準とし、再任はこれを妨げない。ただし、転勤等により勤務地を離れる場合はこの限りではない。 4 全会員の退官後の副会長は、最後の職のものがこれを引き継ぐ。 (事務局長) 第8条 事務局長は会長を補佐し会務を行う。なお、会長及び副会長不在時は会長の職務を代行する。 2 事務局長は原則として海幕内次席者をもって充てるものとし、会長がこれを指名する。ただし、副会長と重複する場合は次次席者とする。 3 事務局長の任期は2年を標準とし、再任はこれを妨げない。ただし、転勤等により勤務地を離れる場合はこの限りではない。 4 全会員の退官後の事務局長は、最後の職のものがこれを引き継ぐ。 (事務局幹事) 第9条 事務局幹事は事務局長を補佐し会務を行う。 2 総務、会計、監査幹事は原則として海幕勤務者をもって、特別幹事は在京の民間会員有志を持ってそれぞれ充てるものとし、事務局長が会長の了承を得てこれを指名する。 3 総務幹事は、会員相互の連絡、名簿の整理及び会報等の発刊等を担当する。 4 会計幹事は、会務運営のための経費の徴収及び支出等を担当する。 5 監査幹事は、年1回を基準に会計監査を行う。 6 特別幹事は、民間会員との連絡調整、名簿整理、自衛官会員との連絡調整等を担当する。 7 事務局幹事の任期は2年を標準とし、再任はこれを妨げない。ただし、転勤等により勤務地又は居住地を離れる場合はこの限りではない。 8 全会員の退官後の事務局幹事(総務、会計、監査)は、最後の職のものがこれを引き継ぐ。 (支部幹事) 第10条 支部幹事は、担当支部において本会を代表し会務を処理すると共に会計を担当する。 2 支部幹事は、当該支部の中から互選により推薦し会長がこれを指名する。 3 支部幹事の任期は2年を標準とし、再任はこれを妨げない。ただし、転勤等により勤務地又は居住地を離れる場合はこの限りではない。 4 支部幹事は、所掌事務の一部を支部員に委託する事が出来る。 5 支部幹事は、当該支部において会務に該当する事項が生じた場合は、速やかに会長及び事務局長に報告しなければならない。 6 支部幹事は、4月1日現在における会員名簿等、支部の現状を会長に報告するものとする。 (役員の交代の報告等) 第11条 会長、副会長、事務局長の交代があった場合、会長は会員に速やかに通報できるよう方策を講じるものとする。 2 支部幹事の交代は速やかに会長に報告しなければならない。 (会員の権利義務) 第12条 本会員は、本会の活動による恩恵を受ける権利がある。 2 正会員は、いづれかの支部に属するものとする。所属すべき支部に疑問を生じた場合は、役員会が調整するものとする。 3 第4条に定める事業の該当事項が発生した場合、会員又は親族は最寄りの支部幹事を経由し会長にその旨を通知するものとする。 4 会員は、その勤務地、住所、家族状況等身上の変更を生じた場合は、直ちに新旧所属支部幹事へ通知するものとする。 5 会員は、他の会員の状況についても本人の報告等がない場合、進んでこれを通知するものとする。 6 正会員は、期日までに会費を納入しなければならない。 (役員会) 第13条 役員会は、必要の都度、会長が招集する。 2 役員会は、次の事項を議する。 (1)会則の改正 (2)本会の活動計画 (3)会計報告 (4)会員等の承認 (5)会費の改定 (6)その他、会の運営に係わる必要事項 3 必要に応じ、会長の指定する支部幹事を役員会に参加させることができる。 (総会) 第14条 総会は、本会における最高の議決機関であり、必要に応じ会長が招集する。 2 総会の議長は事務局長が指名する。 3 次の事項は、出席正会員の過半数の賛成による承認を受けるものとする。 (1)会長の選出 (2)会則の改正 (3)会員等の承認 (4)会費の改定 (5)その他、会の運営に係わる必要事項 4 総会に出席できない正会員は、書面により議決の意思を表示することができる。 5 状況によりアンケートの回答の過半数を持って議決に替えることができる。 (支部集会) 第15条 支部集会は、支部幹事が必要に応じて開催し、会員相互の親睦、団結の基礎を築くとともに、努めて自衛官及び民間会員相互の交流を図る他、支部幹事の所定とする。 (会費) 第16条 本会の経費は会費、寄付金、その他の諸収入をもって充てる。 2 正会員は、5年間に1万円を一括納入するものとする。 3 会員の不慮の事故等に際して必要が生じた場合、会長は役員会の承認を得て臨時に会費を徴収する事ができる。 4 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。 5 会務の会計に関する細目は、別に定める「双葉会会計内規」による。 (委任規定) 第17条 この規則に定めるものの他、双葉会の運営に必要な事項は、会長の承認を得て事務局長が定める。 (附則) 1 本会則は、平成10年3月8日から効力を有する。 2 本会則は、退職者の急増が予想される10〜15年後に再度抜本的に見直すものとする。 |